年末調整-国外居住親族
扶養控除の改正 令和5年分以降の所得税について、扶養控除の改正が行われており、国外居住親族に関して対象となる扶養親族の範囲が縮小されています。令和5年分の年末調整において、この改正への対応が必要です。 扶養親族の範囲の縮小 扶養親族の対象者について、年齢30歳以上70歳未満の非居住者(国外居住親族)であって次に揚げる者のいずれにも該当しないものが除外されています。 ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 ②障害者 ③扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 必要書類-海外留学者 令和5年1月以後の給与等に係る源泉徴収額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記①に掲げる者に該当するものとして扶養親族等の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当する事実を記載した扶養控除等申告書を申告書を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が上記①に掲げる者に該当する旨を証する書類(留学ビザ等相当書類)の提出等をしなければならないこととされています。 留学ビザ等相当書類 留学ビザ等相当書類とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行したその非居者である扶養親族に係る外国における査証に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その非居住者である扶養親族が出入国管理及び難民認定法の留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。なお、留学ビザ等相当書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳分を添付する必要があります。 必要書類-38万円以上送金受領者 給与等の年末調整において、その扶養親族が年齢30以上70歳未満の非居住者であって上記③に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その年の最後の給与等の支払いを受ける日の前日までに、その旨及びその該当する事実を記載した非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について、扶養控除等申告書を提出するとともに、その非居住者である扶養親族が上記③に掲げる者に該当することを明らかにする書類(38万円以上の送金関係書類)の提出等をしなければならないこととされています。 38万円以上の送金関係書類 38万円以上の送金関係書類とは、現行の送金関係書類であって、その居住者から非居住者である扶養親族である各人へのその年における生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

扶養控除の改正 令和5年分以降の所得税について、扶養控除の改正が行われており、国外居住親族に関して対象となる扶養親族の範囲が縮小されています。令和5年分の年末調整において、この改正への対応が必要です。 扶養親族の範囲の縮小 扶養親族の対象者について、年齢30歳以上70歳未満の非居住者(国外居住親族)であって次に揚げる者のいずれにも該当しないものが除外されています。 ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 ②障害者 ③扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 必要書類-海外留学者 令和5年1月以後の給与等に係る源泉徴収額の計算において、その扶養親族が年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって上記①に掲げる者に該当するものとして扶養親族等の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当する事実を記載した扶養控除等申告書を申告書を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が上記①に掲げる者に該当する旨を証する書類(留学ビザ等相当書類)の提出等をしなければならないこととされています。 留学ビザ等相当書類 留学ビザ等相当書類とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行したその非居者である扶養親族に係る外国における査証に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その非居住者である扶養親族が出入国管理及び難民認定法の留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。なお、留学ビザ等相当書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳分を添付する必要があります。 必要書類-38万円以上送金受領者 給与等の年末調整において、その扶養親族が年齢30以上70歳未満の非居住者であって上記③に掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その年の最後の給与等の支払いを受ける日の前日までに、その旨及びその該当する事実を記載した非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について、扶養控除等申告書を提出するとともに、その非居住者である扶養親族が上記③に掲げる者に該当することを明らかにする書類(38万円以上の送金関係書類)の提出等をしなければならないこととされています。 38万円以上の送金関係書類 38万円以上の送金関係書類とは、現行の送金関係書類であって、その居住者から非居住者である扶養親族である各人へのその年における生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

総務省は、このほど令和4年度のふるさと納税の寄附額や寄附件数を公表しました。それによると、寄附額が前年度比16%増加し約9,654億円、受入件数は前年度比16.6%増加し約5,184万件でいずれも過去最高でした。特に寄附額が過去最高の金額となるのは3年連続で一兆円突破も目前の水準です。今回は令和4年度データを地域ごとに見るとともに、今後の当制度についても考えて行きたいと思います。 1.地域ごとのふるさと納税の寄附額など 最高寄附額の市町村は宮崎県都城市で195億9,300万円、次に北海道紋別市が194億3,300万円、北海道根室市が176億1,300万円と続きます。 また、ふるさと納税の利用拡大に伴い利用者が居住する自治体に収める住民税からの控除額も増大しています。令和4年度の寄附による住民税控除額は6,798億円、控除の適用者数は、891万人で、過去最高でした。なお、制度利用者が多い自治体ほど税収が減ります。令和5年度に最も税収が減るのは東京都内の1,689億円、市区町村別では横浜市の272億円でした。 2.「ふるさと納税」にたいする厳格化 総務省は返礼品競争の過熱を防ぐため、5割以下に抑えるという基準を設けており、加熱した自治体に改善を求める通知を出しています。総務省は19年に導入したふるさと納税の対象自治体を指定する制度で、返礼品調達費を寄附額の3割以下、全体の経費が寄附金額の5割を超えた自治体が2021年度に136に達するなど遵守されているとは言いがたい状況です。 3.今後 政府としても、ふるさと納税に対してより一段の厳格化を考えています。今後は返礼品調達費を全体の5割以下とするという基準お遵守のため、自治体が返礼品の内容等をグレードダウンしたり、返礼品は同じでも金額を上げたりするなどの動きが顕在化することもあり得ます。

電磁的記録の保存 所得税、法人税では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しについて、保存義務があります。 令和6年1月からは、電子取引を行った場合には、書面による保存ではなく、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を一定の方法によって保存しなければならないことになります。 電子取引 電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)を電磁的方式により授受する取引を言います。 電子取引には、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引、いわゆるEDI取引などが該当します。 電子メールによる取引の保存 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます)を行った場合も電子取引に該当する為、その取引に係る電磁的記録の保存が必要となります。 電子メール本文に取引情報が記載されている場合にはその電子メール自体を、電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収証等)が授受されている場合には、その添付ファイルを、ハードディスクやコンパクトディスク、DVD、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存することになります。 インターネットバンキングによる振込 インターネットバンキングを利用した振り込み等も、電子取引に該当するため、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータの保存が必要です。 従業員による経費の立替払い 従業員が会社の経費等を立て替えた場合、その従業員が支払先から領収証を電子データで受領した行為については、会社としての電子取引に該当する事になるため、電子データの保存が必要となります。 この場合の電子取引データについては、従業員から集約し、会社として取りまとめて保存し、管理することが望ましいとされています。 ただし、集約するまでの一定の間、従業員のパソコンやスマートフォン等に電子データは保存しておきつつ、検索機能を損なうことがないよう会社としても日付、金額、取引先の検索条件に紐づく形でそうした保存状況にあることを情報として管理しておくことも認められるとされています。 書面でも受領する場合 電子取引で受け取った取引情報について、同じ内容のものを書面でも受領した場合に、書面を正本として取り扱うことを取り決めている時には、その書面の保存のみで足りることになります。 ただし、書面で受領した取引情報を補完するような取引情報が電子データに含まれているなどその内容が同一でない場合には、書面と電子データの両方を保存する必要があります。

国税庁は7月3日、相続税や贈与税の算定基準となる令和5年分の路線価(1月1日時点)を公表しました。全国約31万6千地点(標準宅地)の平均変動率は前年比で1.5%上昇し、新型コロナウイルスの影響が薄まった昨年に続き、2年連続で上昇しました。コロナ渦による入国制限が撤廃されるなど、商業活動の再開が反映された格好で、回復傾向が鮮明になりました。 今回は令和5年分路線価の動向を検討するとともに、その背景も考えてみたいと思います。 1.都道府県ごとに見る路線価の変動 都道府県別の変動率をみると、上昇したのは47のうち25の都道府県でした。トップは北海道の6.8%で、北海道新幹線の延伸への期待感や、札幌市の再開発事業が要因とみられています。商業地が活発化した福岡4.5%、宅地の需要が高まっている宮城4.4%、東京や沖縄でも3%を超える上昇率となりました。下落したのは20県で、和歌山の1.2%が最大でしたが、下落幅は福井の1%を除き、いずれも縮小しました。 最高路線価1位は相変わらず東京都中央区銀座5丁目中央通りで38年連続のトップです。前年比1.1%の上昇です。 2.背景 令和5年地価公示においては、新型コロナの影響で弱含んでいた地価は、ウィズコロナの下で、景気が緩やかに持ち直している中、地域や用途などにより差があるものの、都市部を中心に上昇が継続するとともに、地方部においても上昇範囲が広がるなど、コロナ前への回復傾向が顕著となりました。とりわけ、商業地や観光地の回復が顕著でした。現在、コロナ渦の行動制限が撤廃され、観光客も戻り、それに伴って百貨店の売り上げなどもかなり回復してきています。こうした状況を背景に、商業地については堅調に回復しており、外国人観光客がかなり戻ってきているので、観光地も伸びています。

インボイス制度開始 令和5年10月1日より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますが、令和5年度税制改正で、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)が設けられました。ここでは、その内容を確認していきましょう。 制度の概要 一定期間内において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする措置が講じられました。 イメージとしては、簡易課税の第2種事業(みなし仕入れ率80%)と同様の税負担となりますので、たとえば簡易課税(第5種事業)、課税売上高800万円、消費税等80万円の場合、本来は80万円-80万円×50%=40万円の負担ですが、特例適用により80万円-80万円×80%=16万円の負担ですむことになります。 適用対象者 2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった者です。 個人事業者の場合、令和5年分が免税事業者で、インボイス発行事業者の登録を行い、令和5年10月1日から課税事業者となるのが典型的なパターンです。 なお、令和6年分以後について、基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合など、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や課税期間を1か月または3か月に短縮する特例の適用を受ける場合については、2割特例の対象となりません。 特例適用期間 2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。 免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から適用を受ける場合には、令和5年10月~12月分から令和8年分までが適用対象期間となります。 免税事業者である3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合には、令和6年3月決算分(令和5年10月~令和6年3月)から令和9年3月決算分までが適用対象期間となります。 適用手続 2割特例の適用について、事前の届け出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。 また、継続適用は要件とされていませんので、消費税の申告の都度、適用の有無の選択が可能です。 なお、原則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、2割特例の適用が可能です。

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