適格請求書発行事業者の登録申請 ~免税事業者を考える~

Posted on 30/09/2021 by Koji Takahashi

令和5年10月1日に「適格請求書等保存方式」としてインボイス制度は導入されることとなっています。この制度の基礎としての「適格請求書発行事業者登録制度」をめぐる知識をまとめてみたいと思います。

1.令和3年10月1日とは
インボイス制度において、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者(以下、適格事業者)」に限定されます。さらにこの制度の開始時からただちに「適格事業者」になるためには、原則として、令和3年10月1日から5年3月31日までに所轄税務署に登録申請書の提出が必要となります。もうすぐです。

2.免税事業者の対応
この制度では、登録事業者が発行したインボイスでないと仕入税額控除が認められないことになっており、例えば、登録事業者でない売手の場合、取引先の買手は仕入税額控除ができないこととなります。この為、インボイスを発行できない免税事業者との取引が避けられる可能性が大きいこととなります。

3.登録申請すべきか
免税事業者は、取引からはじき出されないように「適格事業者」になるために課税事業者となるかどうか早急に検討が求められるところです。

4.経過措置
免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合が控除できる経過措置は次のとおり設定されています。
① 5年10月1日から8年9月30日までは、仕入税額の80%
② 8年10月1日から11年9月30日までは同50%

5.まとめ
原則として「適格事業者」から交付を受けた「適格事業者」「適格請求書」又は「適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録」(これらの電磁的記録を「電子インボイス」といいます)の保存を、仕入税額控除の要件とする、この制度と向き合わなければなりません。