固定資産の縦覧制度 ~固定資産税について~

Posted on 26/07/2018 by Koji Takahashi

固定資産税は、1950年地方税制の改正によって制定されました。市区町村の重要な税源として、土地、家屋及び償却資産を課税対象とし、固定資産の所有者を納税義務者として賦課課税方式(国や地方公共団体が納めるべき金額を計算して納税者に通知する方式)で課税されます。土地及び家屋の課税標準は、原則として3年毎に見直される基準年度の価格で固定資産課税台帳に登録されますが、納税者本人等は、一定の期間内に縦覧帳簿を確認することができます。

1.縦覧期間

4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の期間。となっていますので、市区町村それぞれで違います。例えば、東京都23区内の今年の縦覧期間は4月2日から7月2日まででした。

2.縦覧帳簿で確認できる事項

自分の持っている土地・家屋の価格と同一区内の土地・家屋の価格を確認できます。従って、自己所有の価格の適正性が判断できます。

3.縦覧の際の本人確認書類

①納税者本人の場合には、官公署が発行した顔写真付きの書類(運転免許証やパスポート)等の原本を提示します。

②代理人の場合、委任を受けている書類と①と同様に代理人本人であることを確認できるものを提示します。

4.縦覧と閲覧の差

① 見ることができる期間と② 見ることができる人、③ 見ることができる範囲のすべてで異なります。閲覧は、年間を通じて可能です。また、納税者本人だけででなく借地人、借家人も一定の書類が整えば、借りている資産部分について(借家人の場合には借りている家屋の敷地も可能)固定資産課税台帳の閲覧ができます。見ることができるのは、自分の係っている土地・家屋だけです。

なお、借地人・借家人の方が申請する場合は、本人確認書類以外に、賃貸契約書等(対価がある場合に限ります)が必要となりますので、注意してください。