医療費控除の留意点

Posted on 02/02/2015 by Koji Takahashi

1.医療費控除
本人自身や生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、医療費控除の適用を受けることができます。
医療費控除の額は、(支払った医療費の額ー保険金等で補てんされる金額)-10万円(総所得金額等の合計が200万円未満の場合は、総所得金額等×5%)です。
医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
確定申告書には、医療費の支出を証明する領収書等を添付するか、確定申告時に提示しなければなりません。
2.医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となるとは、次のようなものをいいます。
① 医師、歯科医師による診療費、治療費
② 治療、療養に必要な医薬品の購入費
③ 病院等への収容費用
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などによる施術費(治療に関するもの)
⑤ 保健師、看護師等による療養上の世話の対話
⑥ 助産師による分べん費
⑦ 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
⑧ 介護保険に係る一定の施設、居宅サービスの自己負担額
⑨ 医師等による診療、治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
3.出産の際の留意点
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用や通院費用(自家用車で通院した場合のガソリン代や実家で出産するための帰省交通費は除きます)は医療費控除の対象になります。
また、健康保険組合などから支払われる出産育児一時金、家族出産育児一時金は、保険金等で補てんされる金額として支払った医療費から控除する必要があります。
なお、出産手当金については、医療費の補てんを目的としているのではなく、休業に伴う給料の補てんを目的とするものですから、医療費から控除する必要はありません。
4.入院に関する留意点
入院時の差額ベット代についても医療費控除の対象となりますが、本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベット代は、医療費控除の対象になりません。
入院に際して購入した寝巻や洗面具などの費用や医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんので、医療費控除の対象になりません。
また、健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる医療保険金や入院費給付金などは、保険金等で補てんされる金額として支払った医療費から控除する必要があります。
なお、傷病手当金は、医療費の補てんを目的としているのではなく、休業に伴う給料の補てんを目的とするものですから、控除する必要はありません。