金地金を売却した時の税金
Posted on 22/02/2013 by Koji Takahashi
個人が金地金を売却した場合、継続的な取引を行うケースを除いてその利益は分離課税で
なく総合の譲渡所得と扱われます。
従って、確定申告が必要となり、会社からの給与など他の種類の所得と共に総合課税されま
す。 今回はこの件について考えます。
「基本的な考え方」
1.保有期間が5年以内の場合
売却価額から購入価額と売却費用を除いたものが”譲渡益”になります。総合の譲渡所得に
は50万円の特別控除額がありますので、5年以内の保有期間の譲渡の場合は、”譲渡益”か
ら50万円を差引いた残額全額が課税対象となります。
2.保有期間が5年超の場合
5年超ですと、”譲渡益”から50万円を差引いた金額の、さらに2分の1が課税対象となりま
す。なお、5年以内と5年超の金地金を同時に売却したケースでは、特別控除額は両方で50万
円で頭打ちとなりますが、その控除は5年以内の方から優先的に控除されることになります。
「留意点」
最近ではあまり例がないと思われますが、金地金の売却によって損が出た場合には、他の
譲渡所得からその損失を差引くことが可能です。また、金投資口座や金貯蓄口座から得た利
益は、金融類似商品の収益として一律20%の税率で源泉徴収されて完結しますので、区別し
て対応します。
「最近の傾向」
国税庁発表の調査実績によれば、国税当局は、近年歴史的な高値水準にある金地金等の
取引に注目しており、23事務年度は前年度より347件多い1309件の非違が発見され、1件当
たり604万円の申告漏れとなっています。この1件当たりの申告漏れの規模では株式等の3倍
にもなります。また、24年1月以降の取引から支払調書制度が導入されています。