配偶者控除・配偶者特別控除の改正
1.税制改正
平成29年度税制改正で、所得税、住民税の配偶者控除、配偶者特別控除が大幅に改正されました。改正後の規定は、平成30年分以後の所得税、平成31年分以後の住民税について適用されます。
なお、扶養控除については、改正は行われていません。
2.控除対象配偶者
配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人の配偶者で、その生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)のうち、本人の合計所得金額が1千万円以下の人の配偶者をいうこととされました。
平成29年分までは、本人の所得要件はありませんでしたが、本人の所得要件(合計所得金額が1千万円以下)が追加されることになりました。
3.配偶者控除額
平成29年分までの配偶者控除額は、一律に38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)でしたが、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり配偶者控除額が異なることになりました。
① 本人の合計所得金額が900万円以下:控除額38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)
② 本人の合計所得金額が900万円超950万円以下:控除額26万円(老人控除対象配偶者の場合は32万円)
③ 本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下:控除額13万円(老人控除対象配偶者の場合は16万円)
なお、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上をいいます。
4.配偶者特別控除
平成29年分までは、本人の合計所得金額が1千万円以下で、生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満であるものに限る)で控除対象配偶者に該当しないものを有する場合には、配偶者特別控除の適用が受けられましたが、配偶者の合計所得金額が123万円以下まで対象範囲が拡大されました。
5.配偶者特別控除額
平成29年分までは、配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて、38万円から3万円までの金額が定められていましたが、本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、次のとおりとなりました。
① 本人の合計所得金額が900万円以下:配偶者の合計所得金額に応じて、38万円から3万円までの金額
② 本人の合計所得金額が900万円超950万円以下:配偶者の合計所得金額に応じて、26万円から2万円までの金額
③ 本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下:配偶者の合計所得金額に応じて、13万円から1万円までの金額
6.住民税の配偶者控除等
住民税の配偶者控除、配偶者特別控除についても、所得税と同様の考え方によって改正されました。