給与所得者の副収入と確定申告
Posted on 26/03/2014 by Koji Takahashi
給与所得者といえども副収入がある場合は多いと思われます。例えば身近なケースとしては次のようなパターンです。①株式の配当、②貸付物件からの家賃収入、 ③内職、原稿料などの収入。 このような収入のうち②と③については不動産所得や雑所得として必要経費が認められます。 今回はこれらの収入と確定申告についてケースごとに考えてみます。
1.副収入の所得がプラスのケース
原則として副収入の所得(収入-必要経費)は確定申告で給与所得に合算されなければなりません。但し、給与収入2,000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下のケースでは、所得税の確定申告は不要となっています。一方、給与収入が2,000万円超の者は、年末調整が未精算ですのですべての所得を確定申告する必要があります。
2.副収入の所得がマイナスのケース
副収入が不動産所得や事業所得であれば、そのマイナスを給与所得と損益通算して給与所得にかかる所得税が還付されるケースもあります。雑所得の場合には損益通算はありませんので注意してください。
3.副収入の所得が配当所得のケース
配当所得が非上場株式のケースでは住民税の課税に留意しなければなりません。すなわち、非上場株式の配当収入は、所得税では1銘柄年10万円以下の少額配当は申告不要を選択できますが、住民税の扱いは異なり少額配当でも申告して総合課税を受けなければなりません。
4.留意点
確定申告が不要とされるケースでも、自ら進んで確定申告をすることは可能です。副収入に対して所得税が源泉徴収されているケースでは、住民税負担をトータルしても、確定申告をする方が有利となるケースもあります。
ケースごとに試算してみるのが肝要です。