租税公課の取扱い

Posted on 11/05/2018 by Koji Takahashi

1.租税公課の取扱い

法人税法においては、法人が納付する租税公課について、損金の額に算入されるものと損金の額に算入されないものがあります。

また、損金の額に算入されるものについては、その算入時期について、注意する必要があります。

2.損金算入されないもの

租税公課のうち、次のようなものは、損金の額に算入されません。

① 法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税の本税

② 各種の加算税や各種の加算金、延滞税や延滞金(地方税の納期限延長に係る延滞金は除きます)、過怠税

③ 罰金や科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金、科料に相当するものを含みます)、過料

④ 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税、外国法人税

3.損金算入されるもの

損金算入されないものとして規定されている租税公課以外のものについては、原則として損金の額に算入されることになりますが、たとえば、次のようなものがあります。

① 利子税、地方税の納期限延長に係る延滞金

② 事業税、地方法人特別税

③ 固定資産税、都市計画税、自動車税

④ 印紙税

4.損金算入時期

損金算入時期は、次のとおりです。

① 申告納税方式によるもの

事業税、酒税、事業所税など申告納税方式の租税については、納税申告書を提出した事業年度となります。更生、決定のあったものについては、その更生、決定のあった事業年度となります。

ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税および地方法人特別税については、その事業年度終了の日までに申告等がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。

② 賦課課税方式によるもの

固定資産税、不動産取得税、自動車税など賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。

ただし、納期の開始日の事業年度または実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。

③ 特別徴収方式によるもの

ゴルフ場利用税、軽油引取税など特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度となります。更生、決定のあったものについては、その更生、決定のあった事業年度となります。

④ 利子税、延滞金

国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金については、実際に納付した事業年度となります。

ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。