相続放棄と相続税額

Posted on 04/06/2019 by Koji Takahashi

相続放棄とは相続人が家庭裁判所に対し相続開始を知った日から3カ月以内に相続放棄の申述をし、それが受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。よって次順位の相続人が、亡くなった者の財産、債務を相続することとなり具体的に次のような税務上の留意点が発生します。

1.遺産に係る基礎控除

相続税の総額計算において、相続税の課税価格の合計額から、3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて得た金額との合計額が控除されます。法定相続人は、相続の放棄があってもその相続の放棄がなかったものとした場合における民法上の相続人の数によることとされています。

2.相続税の総額

相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を控除した金額を、1で説明した法定相続人数に応じた相続人が、民法の規定による法定相続分に応じて取得したものとして計算された金額を合計したものが、相続税の総額となります。

3. 各相続人の相続税額

未成年者の扱いは、父と母が相続放棄したために相続人となったケースでは、その放棄がなかったものとした場合には民法上の相続人ではないので、未成年者控除は受けられないことになります。一親等の血族ではないケースでは、相続税の2割加算の規定が適用されることとなりますので特に注意します。

4.相続放棄の伸長

原則相続人は、相続の開始があったことを知った日から3カ月の熟慮期間内に、相続放棄をしなければなりません。ただし、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3カ月の熟慮期間を伸長することができます。