生命保険料控除
1.生命保険料控除の改正
平成24年分から生命保険料控除が改正されており、生命保険料控除の対象となる生命保
険料等の範囲が拡大され、新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧生命保
険料、旧個人年金保険料を支払った場合となっております。
2.旧生命保険料
控除の対象となる旧生命保険料とは、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その
他の親族とする平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等に基づいて支払った一般の
生命保険料をいいます。
3.新生命保険料
控除の対象となる新生命保険料とは、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その
他の親族とする平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に基づいて支払った一般の
生命保険料をいいます。
4.介護医療保険料
控除の対象となる介護医療保険料は、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その
他の親族とする平成24年1月1日以後に締結した医療費等支払事由に基因して保険金等が支
払われる保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金をいいます。
5.旧個人年金保険料
控除の対象となる旧個人年金保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した一般の生命
保険契約等(適格退職年金契約を除く)のうち、一定の要件を満たす年金の給付を目的とする
一定の範囲の個人年金契約等に基づいて、支払った保険料や掛金をいいます。
6.新個人年金保険料
控除の対象となる新個人年金保険料は、平成24年1月1日以後に締結した一般の生命保険
契約等(適格退職年金契約を除く)のうち、一定の要件を満たす年金の給付を目的とする一定
の範囲の個人年金契約等に基づいて、支払った保険料や掛金をいいます。
7.生命保険料控除額
旧生命保険料、旧個人年金保険料については、従来どおりの計算方法によります。
新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料についての生命保険料控除額は次の
とおりです。
①支払保険料の金額が2万円以下の場合は支払った保険料の金額
②支払保険料の金額が2万円を超え4万円以下の場合は、支払保険料の金額×1/2+1万円
③支払保険料の金額が4万円を超え8万円以下の場合は、支払保険料の金額×1/4+2万円
④支払保険料の金額が8万円を超える場合は、一律に4万円
なお、生命保険料控除額の最高は、12万円となります。
8.控除証明書
旧生命保険料のうち年間の支払保険料が9千円以下であるものを除いて、年末調整や確定
申告の際に控除証明書の提出(提示)が必要となります。