消費税の簡易課税のみなし仕入率
Posted on 18/07/2014 by Koji Takahashi
消費税の簡易課税制度とは、中小事業者の事務負担軽減を考慮して設けられた制度で、業種区分毎にその課税期間における課税標準額に対する消費税額に基づき仕入控除税額を計算する方法をいいます。ここで注意しなければないないのは「業種区分」と適用「みなし仕入率」ですが、今回改正がありましたので、再整理したいと思います。
1.改正の概要と適用時期
消費税の簡易課税制度の適用を受けるとき、今まで五つに分類されていた事業区分が今回の改正で六つに再分類され、併せて「みなし仕入率」の変更もなされました。具体的には、
① 金融及び保険業が第五種事業とされ、「みなし仕入率」が50%(現行60%)とされました。
② 不動産業が第六種事業とされ、「みなし仕入率」が40%(現行50%)とされました。
適用時期については、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されることになりました。
従って、個人事業者の場合には平成28年分の申告から新しい「みなし仕入率」が適用されることになります。
② 不動産業の収入とは
不動産の賃貸による収入(土地の貸付代金や住宅家賃は非課税)は勿論のこと、他者物件の管理による収入や仲介手数料も不動産業の収入とされますので注意して下さい。
③ 留意点
金融及び保険業には、保険代理店も入ります。従来、第四種事業区分だったところが第五種になりますので留意して下さい。
また、消費税率は5%から8%へ、そして今後10%への引上げが予定されていますので、家賃への堅実な消費税転嫁が肝要となります。タイミングを誤ることなく値上げの交渉準備をしておくことも重要な事項となります。