所得税等の確定申告書 提出後の留意点
Posted on 08/08/2017 by Koji Takahashi
ケース別対処方法等を整理してみます。
1.税額を少なく申告してしまったケース
いわゆる「修正申告」をすることになります。この申告はいつでもできます。正しく計算し直した税額等を修正申告書に記載して、追加で支払うべき税額を修正申告と同時に納付することとなります。ただし、加算税や法定納期限の翌日から実際に納付する日までの延滞税が課されることになります。また、住民税の追加納付も後日通知により行います。
2.税額を多く申告してしまったケース
いわゆる「更生の請求」を行うことになります。原則的な更生の請求ができるのは、法定申告期限から5年以内で、その内容に妥当性があれば、納付し過ぎの税金を場合によっては還付加算金と共に還付してくれます。
3.申告を行い忘れていたケース
いわゆる「期限後申告」を行うことになります。この申告はいつでもできますが、申告時に納付すべき税額を同時に納付しなければなりません。追っかけ無申告加算税、延滞税、さらには住民税も追加納付することになります。
4.納税のための準備
振替納付の方は口座残高の確認を。また、住民税の普通徴収は、年4回に分けて納付します。
5.還付金ハガキ
還付金がある場合には、税務署から送付される明細ハガキの記載内容を確認し、還付加算金があれば、次回、雑所得として申告する必要があります。
6.予定納税
予定納税基準額が15万円以上であれば、その3分の1相当額を第1期分7月31日、第2期分11月30日として準備します。但し、7月18日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
7.帳簿等の保存
帳簿や決算書類関係は7年間保存してください。