地方法人税の創設など地方税制が改正されました

Posted on 03/07/2014 by Koji Takahashi

1.改正の趣旨
地方税制について、地域間の税源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引下げるとともに、当該引下げ分に相当する課税標準を法人税額とする地方法人税が創設されました。
また、地方法人特別税の規模を縮小し、法人事業税に復元することとされました。

2.住民税法人税割の税率引下げ
住民税法人税割の税率について、次のとおり引下げられることになりました。
① 道府県民税法人税割の標準税率
100分の5 → 100分の3.2
② 道府県民税法人税割の制限税率
100分の6 → 100分の4.2
③ 市町村民税法人税割の標準税率
100分の12.3 → 100分の9.7
④ 市町村民税法人税割の制限税率
100分の14.7 → 100分の12.1

3.地方法人税の創設
地方法人税が創設され、法人税を納める義務がある法人は、地方法人税を納める義務があることとされました。
地方法人税は、法人の各課税事業年度の基準法人税額(各事業年度の所得の金額につき、所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更生に伴う法人税額の控除に関する規定を適用しないで計算した法人税の額等)を課税の対象とし、地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(基準法人税額)に100分の4.4の税率を乗じて計算した金額とすることとされました。

4.地方法人特別税の税率の引下げ
地方法人特別税の税率について、次のとおり引下げられることになりました。
① 外形標準課税法人(基準法人所得割額)
100分の148 → 100分の67.4
② 所得割額課税法人(基準法人所得割額)
100分の81 → 100分の43.2
③ 収入金額課税法人(基準法人収入割額)
100分の81 → 100分の43.2

5.法人事業性の税率引上げ
法人事業税の税率について、次のとおり引上げられることになりました。
① 外形標準課税法人(所得年400万円以下の部分)
100分の1.5 → 100分の2.2
② 外形標準課税法人(所得年400万超~800万円の部分)
100分の2.2 → 100分の3.2
③ 外形標準課税法人(所得年800万円超の部分)
100分の2.9 → 100分の4.3
④ 所得割額課税法人(所得年400万円以下の部分)
100分の2.7 → 100分の3.4
⑤ 所得割額課税法人(所得年400万円超~800万円の部分)
100分の4 → 100分の5.1
⑥ 所得割額課税法人(所得年800万円超の部分)
100分の5.3 → 100分の6.7
⑦ 収入金額課税法人(収入割額)
100分の0.7 → 100分の0.9

6.適用関係
以上の改正は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、地方法人税、地方法人特別税、事業税について適用されます。