利子税、延滞税、還付加算金の割合引下げについて
日本銀行では、貸出金利等平均の引き下げ状況が次の様に報告されています。平成23年11月から同24年10月までの貸出約定金利(新規、短期)の平均は1.019%でしたが、直近平成30年9月から令和元年8月までの同様金利の平均が0.609%と約0.41%低下しています。この実態を踏まえて利子税、延滞税の割合が引下げられました。
1.適用関係等
次に述べる2~4までの改正は、令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税、延滞税、及び還付加算金について適用されます。ただ、最終的に算出される利子税、延滞税等の割合が0%にならないよう下限0.1%が設けられています。なお、具体的な割合は、国内銀行の「貸出約定平均金利」と関連してきますので、その都度確認して下さい。
2.利子税割合の引き下げ
利子税の割合は、各年の「利子税特例基準割合」が年7.3%未満の場合には、その年中においては、次に掲げる利子税の区分に応じて各々に定める割合。
① 相続税・贈与税に係る利子税は各々の利子税の割合に、その「利子税特例基準割合」が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合。
② 上記①以外の利子税は「利子税特例基準割合」で、各年の前々年の9月から前年の8月まで(改正前は同10月から同9月)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の11月30日(改正前は12月15日)までに財務大臣が告示する割合(以下平均貸付割合)に年0.5%(改正前は年1%)の割合を加算した割合とされます。
3.延滞税割合の引き下げ
令和元年分の延滞税は、原則その割合水準が維持されますが、納税の猶予等に該当する場合には、2の利子税と同様の考え方をとります。
4.還付加算金割合の引き下げ
この割合も2の利子税と同様で平均貸付割合に年0.5%(改正前は1%)の割合を加算した割合となります。