住宅ローン減税の改正
1.適用期間の延長
令和4年度税制改正によって、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン減税)について、適用期限が令和7年12月31日まで4年間延長されるとともに、環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、住宅の種類に応じた控除率や控除期間などの改正が行われました。
この改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に住居の用に供した場合について適用されます。
2.認定住宅等
認定住宅等の控除率については0.7%、控除期間については13年となり、借入限度額については居住開始年に応じて次の通りです。
①認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)-令和4、5年居住の場合は5,000万円、令和6、7年居住の場合は4,500万円
②ZEH水準省エネ住宅-令和4、5年居住の場合は4,500万円、令和6、7年居住の場合は3,500万円
③省エネ基準適合住宅-令和4、5年居住の場合は4,000万円、令和6,7年居住の場合は3,000万円
ただし、既存住宅の取得の場合は、控除期間については10年、借入限度額については一律3,000万円となります。
3.ZEH水準省エネ住宅
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準エネ住宅とは、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅とされています。
4.認定住宅等以外の住宅
認定住宅等以外の控除率については0.7%、控除期間については、令和4,5年居住の場合は13年、令和6、7年居住の場合は、10年です。
借入限度額については、令和4、5年居住の場合は3,000万円、令和6、7年居住の場合は、2,000万円となっています。
ただし、既存住宅の取得または住宅の増改築等の場合は、令和4、5年居住の場合であっても控除期間については10年、借入限度額については一律2,000万円です。
5.所得金額要件の引下げ
適用対象者の合計所得金額要件は、2,000万円以下(改正前は、3,000万円以下)に引き下げられました。
6.適用範囲の拡大
家屋の床面積要件は、改正前は50㎡以上でしたが、適用要件が緩和されて、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋で、令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築またはその家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、適用対象とされました。
ただし、その場合の適用対象者の合計所得金額要件は、1,000万円以下となります。