災害減免法と雑損控除

Posted on 02/03/2023 by Koji Takahashi

①災害減免法
 災害、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害によって被害を受けた場合には、災害によって受けた
住宅や家財の損額金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であれば、災害減免法による所得減額の減免を受けることができます。ただし、下記の雑損控除との選択適用とされています。

②減免される所得税額
 災害減免法の適用を受ける場合、所得金額の合計額に応じて、次の金額が減免されます。
(1)所得金額の合計額500万円以下ー所得税額の全額
(2)所得金額の合計額500万円超750万円以下ー所得税額の2分の1
(3)所得金額の合計額750万円越1,000万円以下ー所得税額の4分の1