所得税・相続税の障害者控除
①所得税の障害者控除
所得税の計算において、本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合には、障害者控除(所得控除)の適用を受けることができます。
障害者控除は、一般の障害者は1人について27万円、特別障害者は1人について40万円、同居特別障害者は1人について75万円です。
②対象となる障害者
障害者控除の対象となる障害者とは、⑴精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人、⑵精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人、⑶身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人、⑷常に就床を要し、複雑な介護を要する人(引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる人)、などを言います。
③特別障害者
特別障害者とは、障害者のうち、⑴精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人又は重度の知的障害者と判定された人、⑵精神障害者保険福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人、⑶身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている人、⑷常に就床を要し、複雑な介護を要する人(引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をする事ができない程度の状態にあると認められる人)、などをいいます。
なお、同居特別障害者とは、特別障害者で本人又は配偶者その他の同一生計親族と同居している人をいいます。
④相続税の障害者控除
相続税の計算において、相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人が、障害者に該当して、かつ法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)である場合には、障害者控除(税額控除)の適用を受けることができます。
⑤障害者控除額
相続税の障害者控除額は、相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数1年(1年未満の期間については、1年に切り上げ)について10万円(その人が特別障害者の場合は20万円)となります。
なお、その人が過去にも障害者控除の適用を受けている場合には、控除額の計算方法が異なります。
⑥控除しきれない場合
障害者控除額が、その障害者本人の相続税額を超える場合には、その超える部分の金額については、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の要件に該当する人)の相続税額から差し引くことができます。