居住者・非居住者・非永住者の判断
Posted on 29/01/2014 by Koji Takahashi
居住者と非居住者の判断だけでなく、非永住者としての判断が迫られるケースが生じてるようになりました。今回、これらを整理してみます。
1.居住者・非居住者・非永住者
①居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
②非居住所とは、居住者以外の個人をいいます。
③非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
2.住所と居所
住所とは個人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判断することとされています。一方、居所とは、生活の本拠ではないが、多少の期間継続して現実に居住する場所をいいます。
3.居住者と非居住者の区分の判定要素
これまでの裁判例などによれば次の①~④の四つの要素を総合的に勘案して判断することとなります。①住居がどこに所在するか、②どこで職業に就いているか、③生計を一にする配偶者等の親族の居所がどこにあるか、④資産がどこに所在するか。
4.各区分の課税所得の範囲
①の居住者で永住者の方の場合すべての所得(全世界所得)に対して課税されます。
②の非居住者の方の場合には、国内源泉所得についてのみ課税されます。
③の非永住者の方の場合には、国内源泉所得及び国外源泉所得で国内において支払われ又は国外から送金されたものに対して課税されます。
最近では国際化の進展に伴って日本人であっても非居住者、非永住者とみなされ課税関係が判断される事案も出てきています。慎重な判断が求められる時代となりました。