マイナンバー法上の「法人番号」とは
Posted on 25/12/2015 by Koji Takahashi
国税庁は、この程、マイナンバー法の施行に伴いすべての法人に対して付番される「法人番号」の各法人への通知時期とインターネット上に公表する内容等を各々発表しました。今回は、この内容について整理したいと思います。
1.法人番号とは
法人番号は設立登記法人のほか一定の人格なき社団等に付番される13ケタの番号です。特に留意すべきは、個人番号12ケタと異なって、原則として公表され、誰でも自由に利用が可能なところにあります。
2.法人番号の通知期間
法人番号が記載された法人番号指定通知書は、設立登記法人等に対しては普通郵便で、人格のない社団等に対しては簡易書留で郵送されます。差出人名は「国税庁法人番号管理室」です。
なお、全国の法人に一斉に通知することはせずに10月22日から11月25日の間に都道府県単位で7回に分けて通知書を発送します。
その後、法人番号等は通知書の発送日からそれぞれ2営業日後に公表されます。
3.インターネット上の扱い
国税庁は、インターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、法人番号の通知後に以下の基本3情報を順次掲載し公表します。
① 商号または名称
② 本店または主たる事務所の所在地
③ 法人番号の利用開始時期
行政分野では平成28年1月以降、税に係る分野での手続きで使われることが決定しており、法人税申告のケースでは、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載します。
効果として、企業など法人の名称・所在地が容易でスピーディに確認可能となり、企業間取引の事務効率化や、国民に有用な企業情報の提供が期待できるとされています。