「税金の壁」と「社会保険料の壁」 ~配偶者控除の適用~
これまでは、夫が妻の配偶者控除の適用を受けるためには、年収103万円の壁がありましたが、2018年からは、これが大幅に引き上げられ(夫の年収制限1,220万円はあります)、政府は、「女性が思い切り働けるようになった」と説明していますが、その実態を検証してみます。
1.2018年から150万円
確かに働く妻の年収103万円の壁が大幅に引き上げられ150万円になり配偶者特別控除も201.6万円未満であれば適用可能となっています。ただし、夫の年収1,220万円を超えている人は、配偶者控除それ自体が受けられなくなりましたし、同じく年収1,120万円(合計所得金額900万円)超は、控除が段階的に減っていきます。
2.以前130万円の壁
社会保険料のこの壁は、依然として変わっていません。給与所得者の妻は、社会保険上では第3号被保険者となりますので、自身のパート収入が130万円未満までは夫の扶養となります。つまり社会保険料は夫が加入している厚生年金から出してもらえます。自己の社会保険料負担がなくても、国民健康保険が利用可能ですし、将来年金等をもらったりすることが可能です。ただし、妻の収入が130万円になってしまえば、年金や健保の保険料の合計額約25万円の支払が生じてしまいます。
3.新しい106万円の壁
以前は週30時間以上働く人は、パートでも会社の社会保険に加入が義務づけられていました。2016年10月からは、週20時間以上で、501人以上の会社なら、年間収入が106万円を超えると、パートも社会保険に加入しなければいけなくなっていますし、2017年4月からは、労使の合意があれば従業員500人以下の会社でも社会保険に加入できるようになりました。勿論、パートでも会社の社会保険に加入すれば何かと有利に展開するでしょう。個々人が、複雑になった妻の収入の壁をシミュレーションしてみる必要があります。