インボイス公共交通機関特例等
1⃣インボイス制度開始
令和5年10月1日より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、簡易課税制度を選択している場合を除いて、原則としてインボイスの保存が必要となります。
ただし、例外的に公共交通機関の特例等に該当する場合は、インボイスの保存は不要で、帳簿記載のみで仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
2⃣帳簿のみの保存による仕入税額控除
次のような取引については、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難等の理由から、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が認められることになります。
①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)
②3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)
③郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
④適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等
3⃣公共交通機関特例
公共交通機関特例の対象となるのは、船舶による旅客の運送、バスによる旅客の運送、鉄道・軌道による旅客の運送で、航空機は対象外です。
3万円未満の判定については、1回の取引の税込価格が3万円未満かどうかで判定することになり、1商品(切符1枚)ごとの判定ではありません。したがって、新幹線の切符1人13,000円を4人分購入し52,000円支払った場合は、52,000円で判定する(対象外)ことになります。
4⃣自動販売機特例
自動販売機特例の対象になるのは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。
具体的には、自動販売機による飲食料品の販売、コインロッカーやコインランドリー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする出入金サービスや振込みサービスなどが該当します。
ただし、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなものは対象になりません。
5⃣出張旅費等・通勤手当等
出張旅費等は、通常必要と認められ、所得税が非課税となる範囲内のものが対象となりますが、通勤手当等については、通勤に通常必要と認められているものであれば所得税の非課税限度額を超えていても対象となります。