マイナンバー「通知カード」が5月25日で廃止済み、その影響

Posted on 02/09/2020 by Koji Takahashi

平成27年10月のマイナンバーの制度導入時に、すべての住民へ12桁の個人番号を記載した「通知カード」が簡易書留で郵送されてきましたが、この「通知カード」の廃止が、政令により、本年の5月25日までとなっていました。

1.廃止の理由と今後

紙で作成されている「通知カード」からICチップ付きの「マイナンバーカード」への移行促進が廃止の理由です。

もともと「通知カード」は、単体では本人確認書類としては使用できておらず、追加的資料(写真付き免許証等)とセットで利用されてきました。従って、今後は「通知カード」についての氏名、住所等の変更や、交付、再交付の手続きは出来なくなります。但し、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全部一致しているケースのみ、個人番号の証明書類として引き続き活用することができます。

2.個人番号確認方法

これからは、個人番号を確認するための基本方法は、「̠マイナンバーカード」の取得や、個人番号の入った住民票の取得によるやり方で行うことになります。また、今後は出産や海外からの転入で新しく個人番号が付番されるケースでは、「個人番号通知書」が郵送されることになります。

3.̠マイナンバーカード交付件数

本年4月1日現在での交付件数は約2033万枚とすべての住民の16%であり、全住民に一律10万円を支給する「特別定額給付金」の「マイナンバーカード」利用の電子申請の混乱や遅れの状況下(5月10日現在)でも16.4%にとどまっていました。

4.課題

今年9月から新しい決済サービスによって「マイナポイント」が付与される予定など使い勝手が高まりそうだといわれています。一方でこの制度自体が未完状態で個人情報のコントロールが未実現状態であるとの意見もあり、今後はたして普及進展があるのか注視してゆかなければなりません。