1月からの源泉徴収事務

Posted on 25/10/2017 by Koji Takahashi

1.税制改正

平成29年度税制改正における配偶者控除、配偶者特別控除の改正にともなって、平成30年1月以降の給与、賞与から控除する源泉徴収税額の計算方法も変更されることになります。

2.扶養親族等の数

給与、賞与から控除する源泉徴収税額については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合には、扶養親族等の数に応じて計算されることになります。

この扶養親族等の数の算定方法が変更されることになります。

平成29年12月までは、基本的には、控除対象配偶者および控除対象扶養親族の数をカウントすることになっていますが、平成30年1月以降は、源泉控除対象配偶者および控除対象扶養親族のカウントすることになります。

3.源泉控除対象配偶者

源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である者に限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち合計所得金額が85万円以下である者をいいます。

したがって、たとえ配偶者控除の対象となる控除対象配偶者であっても、本人の合計所得金額が900万円を超えている場合には、源泉控除対象配偶者には該当しません。

また、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者ではなくても、本人の合計所得金額が900万円以下であり、配偶者の合計所得金額が85万円以下であれば、源泉控除対象配偶者に該当することになります。

なお、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人の配偶者でその生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者)のうち、本人の合計所得金額が1千万円以下の人の配偶者をいいます。

4.障害者等による加算

扶養親族等の数をカウントする際に、同一生計配偶者または扶養親族のうちに障害者または同居特別障害者がある場合には、これらの一に該当するごとに、1人を加算することになります。

なお、これらの障害者または同居特別障害者が国外居住親族(非居住者である親族)である場合には、親族関係書類の提出または提示が必要となります。

5.申告書の改正

これらの改正にともなって、平成30年分から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式が改正され、平成29年分までは控除対象配偶者を記載する欄が、平成30年分からは源泉控除対象配偶者を記載する欄に変更されることになります。

また、平成29年分までの給与所得者の配偶者特別控除申告書が、平成30年分からは給与所得者の配偶者控除等申告書に改定され、給与所得者の保険料控除申告書との兼用様式ではなくなります。

なお、給与所得者の配偶者控除等申告書については、平成30年分の年末調整の時までに提出することになります。