重加算税の課税
1.過小申告加算税に代えて課税される場合
過小申告加算税が課税される場合において、納税者が課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠ぺいし、または仮装したところに基づいて申告書を提出していたときは、過小申告加算税に代えて、重加算税が課税されます。
2.無申告加算税に代えて課税される場合
無申告加算税が課税される場合において、納税者が課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠ぺいし、または仮装したところに基づいて法定申告期限までに申告書を提出しなかったり、または期限後申告していたときは、無申告加算税に代えて、重加算税が課税されます。
3.不納付加算税に代えて課税される場合
不納付加算税が課税される場合において、納税者が事実の全部または一部を隠ぺいし、または仮装したところに基づいて、その法定納期限までに納付しなかったときは、不納付加算税に代えて、重加算税が課税されます。
4.重加算税の割合
重加算税の割合は、過小申告加算税に代えて課税される場合、不納付加算税に代えて課税される場合には、過小申告税額、不納付税額の35%相当額、無申告加算税に代えて課税される場合には、無申告税額の40%相当額となっています。
5.重加算税の取扱い
国税庁から重加算税の取扱いについての事務運営指針が公表されていますので、法人税の重加算税についてみると、「隠ぺいし、または仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(不正事実)がある場合をいうとされています。
①いわゆる二重帳簿を作成していること
②帳簿書類の隠匿、虚偽記載等があること
③特定の損金算入または税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、または虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること
④簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
⑤簿外資金をもって役員賞与その他の費用を支出していること
⑥同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者または単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること
6.隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
次に掲げる場合で、その行為が相手方との通謀または証ひょう書類等の破棄、隠匿もしくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないとされています。
①売上等の収入の計上を繰り延べている場合で、その売上等の収入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき
②経費の繰上計上をしてる場合で、その経費が翌事業年度に支出されたことが確認されたとき
③棚卸資産の評価換えにより過小評価をしている場合
④交際費等、寄付金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合