給与等の源泉徴収

Posted on 01/03/2024 by Koji Takahashi

源泉徴収義務

 居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないこととされています。

 源泉徴収の際には、次のような点に注意する必要があります。

給与・賞与の区分

 給与を支払う際に源泉徴収をすることとなる税額の算定方法は、その支払う給与が賞与である場合と賞与以外の給与である場合とでは異なっていますので、税額の算定に当たっては、その支払う給与を賞与とそれ以外の給与とに区分する必要があります。

 一般に賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの、その他これらに類するものをいいます。

 なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされます。

①純益を基準として支給されるもの

②あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの

③あらかじめ支給期の定めのないもの。

 ただし、雇用契約そのものが臨時であるものを除きます。

給与ー月額表・日額表の区分

 給与に対する源泉徴収税額表には、「月額表」と「日額表」がありあす。

 月額表は、①月ごとに支払い、②半月・旬ごとに支払い、③月の整数倍ごとに支払い、の場合に使用します。

 日額表は、④毎日支払い、⑤週ごとに支払い、⑥日割りで支払い(日雇賃金を除く)、の場合に使用します。

甲欄・乙欄の区分

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人に支払う給与等については、「甲欄」を適用し、扶養控除等(異動)申告書を提出していない人に支払う給与等については、「乙欄」(日雇賃金を除く)を使用します。

給与等の支払いを受ける人は、その年の最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、扶養控除等(異動)申告書に扶養親族等の状況を記載し、提出しなければならない事になっています。同時に2ヶ所以上から給与の支払いを受ける場合には、1ヶ所(主たる給与の支払者)にしか提出できませんので、注意する必要があります。

 なお、源泉控除対象配偶者や扶養親族がいない場合でも、扶養控除等(異動)申告書を提出する必要があります。

丙欄の適用

 日雇賃金については「丙欄」を適用します。

 日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与をいいます。

 ただし、一の給与の支払者から継続して2か月を超えて支払を受ける場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払を受ける給与は、ここでいう日雇賃金には含まれません。