国税の納付に係わる2つの改正点
Posted on 08/08/2016 by Koji Takahashi
平成29年(2017年)1月以降から適用される予定の国税の納付に係わる2つの改正点についてまとめてみます。1点目は国の経費節減の観点からの「振替納税の領収証書送付の取りやめ」であり、2点目はマイナンバー制度の活用等による利便性向上の観点からの「国税クレジットカード納付制度」の創設です。
1.振替納税・領収証書送付の取りやめ
今現在、国税の振替納税利用者に対しては、口座振替の都度、国の負担により各金融機関から納税者に対して領収証書が送付されています。
今般、会計検査院の指摘により12月までは従前通り領収証書が送付されますが、平成29年1月以降は領収証書が送付されないことになる予定です。但し、来年1月以降の振替分については、希望者に対して、代替措置として振替納税の結果を証明する等の対応が予定されています。
2.国税クレジットカード納付の創設
平成29年1月4日施行予定で、国税の納付手段の多様化を図る観点から、クレジットカード納付を可能にする制度が創設される予定です。
主な概要は次のように予定されています。
① 納付書で納付できる国税を対象とし、科目、納税額については基本的に制限はありません。
② クレジットカード利用手数料は、現行の地方税における取扱いと同様、利用者(納税者)が負担します。
③ 納税者がクレジットカード会社(納付受託者)に納付手続きを委託し、クレジットカード会社(納付受託者)がその納付手続きを受託(与信審査了)した日に国税の納付があったものとみなして、利子税、延滞税等を適用します。
この制度の創設は、「マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(報告書)」において、その導入の方向性が示され、その実施が実現することとなっています。