仕入控除額の計算方法
1.仕入控除税額の計算方法
仕入控除税額(課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額)の計算方法については、簡易課税制度の場合を除いて、その課税期間中の課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上である場合と、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満である場合によって異なることになります。
2.課税売上高5億円以下で課税売上割合が95%以上である場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。
なお、課税期間中の課税売上高の判定に当たって課税期間が1年未満の場合には、課税売上高を、その課税期間の月数で除して、これに12を乗じて算出した金額(年換算額)で判定します。
3.課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満である場合
課税期間中の課売上高に係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のうち課税売上高げに対応する部分のみを控除することができます。
課税売上げに対応する部分は、個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかの方式によって計算します。
4.個別対応方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額について、
① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
② 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
➂ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
に、区分して「①+➂×課税売上割合」を仕入控除税額とします。
なお、課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合を用いることもできます。
5.一括比例配分方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額について、「課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合」を仕入控除税額とします。
なお、一括比例配分方式の場合は、課税売上割合に準ずる割合は適用できません。
6.方式の選択
個別対応方式と一括比例配分方式は任意に選択することができますが、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
7.課税売上割合
課税売上割合は、「課税期間中の課税売上高(税抜)÷課税期間中の総売上高(税抜)」で計算します。
総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額(課税売上高、輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額)で、不課税取引に係る売上高は含みません。