「年収の壁」の問題と暫定的な時限措置
Posted on 15/01/2024 by Koji Takahashi
年収が一定額を超えると所得税、社会保険料や厚生年金などの負担が発生することによって給料の手取りの金額が減少してしまう「年収の壁」の問題を巡り、厚生省は年収130万円超えても連続2年までなら扶養の枠内にとどまれるようにする方針を決定しました。2025年度に実施する予定の5年に実施する予定の5年に一度の年金制度改正までのつなぎ措置とし、2023年10月から実施されます。
「年収の壁」とは
企業で働くパート労働者の年収が103万を超えた場合、超えた部分に関しては所得税の納付義務が生じます。これが年収の壁です。
次に、従業員が101人以上の企業で働くパート労働者の場合は「106万円」、従業員が100人以下の企業では「130万円」を年収が超えた場合には、厚生年金や健康保険、介護保険などの社会保険料を支払う義務が生じます。特に年収が130万円以下の場合は扶養者(夫又は妻、親など)の社会保険に加入できるため、社会保険は免除されますが130万円を超えたが場合は自身で会社の社会保険に加入し社会保険料を支払うか、国民健康保険に加入する必要があります。
今回の変更店
まず「年収106万円の壁」に対する厚労省の対策としては、「壁」を超えた場合であっても労働者の手取りが減らないよう賃上げ、また勤務時間を引き延ばした企業や、扶養から外れた労働者が社会保険に加入した場合、労働者の社会保険料を手当の支払いなどで支援した企業に対して新たに助成することなどがあります。
次に「年収130万円の壁」に関しては、厚労省が労働者の年収が130万円を超えた場合であっても扶養にとどまれるよう、雇用主が一時的な収入増だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する仕組みを取り入れるとともに、手続きのための書類もより簡素化します。