適格請求書発行事業者の登録申請手続

Posted on 13/06/2022 by Koji Takahashi

1.インボイス制度の導入
消費税の仕入税額控除の方式が、令和5年10月1日より、現在の区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に変更されます。

2.適格請求書発行事業者の登録申請
適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。そして、適格請求書発行事業者となるためには、登録申請手続が必要となります。

3.登録申請手続の期間
この登録申請手続は、令和3年10月1日より既に開始されており、令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日(6ヶ月前)までに登録申請書の提出が必要です。
ただし、令和5年3月31日までに登録申請書の提出ができなかったことについて「困難な事情」がある場合には、令和5年9月30日までに登録申請書にその困難な事情を記載して提出して登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされます。

4.登録申請手続の方法
登録申請は、e-Taxまたは書面(郵送)によることになります。
e-Taxの場合、パソコンで利用可能なe-Tax(WEB版)、スマートフォンで利用可能なe-Tax(SP版)を利用して登録申請手続を行ことができます。
なお、e-Taxを利用した登録申請には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要となります。

5.免税事業者の登録
免税事業者は適格請求書発行事業者となることはできませんので、課税事業者となる必要がありますが、免税事業者が、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。その場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

6.登録番号等の通知
税務署による審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合には、登録番号(T+13桁の数字、法人の場合は法人番号)などの通知が行われます。

7.登録番号等の公表
登録された場合には、適格請求書発行事業者公表サイトで公表され、登録番号を入力してその登録番号に係る適格請求書発行事業者に関する登録事項を確認することができます。
公表事項は、個人の場合は①登録番号、②氏名、➂登録年月日、④登録取消・失効年月日で、法人の場合は本店又は主たる事務所の所在地も公表事項となります。

8.屋号等の公表申出書
個人の場合、①屋号、②事務所の所在地、➂通称・旧姓を公表することができます。これらの公表を希望する場合には、公表申出書を提出することになります。
なお、➂については、住民票に併記されている通称、旧姓に限られ、氏名に代えて公表又は氏名と併記して公表の選択をすることができます。