軽減税率対策補助金の申請期限
Posted on 27/04/2018 by Koji Takahashi
2019年10月から実施予定の消費税の軽減税率(消費税率10%への引上げの時に、飲食料品等に係る消費税率を8%に据え置く)導入への対応を支援する軽減税率対策補助金の申請期限について整理してみます。
1.補助金の類型
中小企業等がレジなどを改修等する費用を補助する中小企業庁の補助金は、大きく次のパターンに分類されます。
① A型:複数税率等に対応したレジの導入等を行うパターン
② B-1型:受発注システムを改修するパターン
③ B-2型:受発注システムを自ら導入するパターン
2.留意点
軽減税率対策補助金の申請期限と、レジ導入等の完了期限とは違いが生じますので、特段の注意が必要となります。これを、上記の類型別に整理すると次のようになります。
① A型とB-2型:この二つのパターンは、申請は事後申請となり、2019年9月30日までに導入と支払いは完了させ、同年12月16日までに申請が必要となります。
② B-1型:このパターンは、ちょっと厄介です。受発注システムの改修等を指定事業者に発注するためです。まず、指定事業者による事前の代理申請となります。その後、システムの改修等が完了した後の完了報告が必要となります。このパターンの場合は、いわば事前の申請で、その期限は2019年6月28日となりますので注意が必要です。さらに、システムの改修等と支払いの完了は同年9月30日までとなり、改修等の完了報告は同年12月16日までとなっています。
申請期限、事業完了期限、さらには完了報告期限(B-1型)の各々の期限をにらみながら余裕をもって準備したいものです。