森林環境税の創設
1.森林環境税
平成31年度税制改正において、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市長村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。
2.納税義務者
国内に住所を有する個人に対して、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により、国が均等の額によって、森林環境税を課税することになります。
3.非課税
次のいずれかに該当する者に対しては、森林環境税は課税されません。
① 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている者
② 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除きます)
③ 前年の合計所得金額が一定金額以下である者
4.税率及び賦課徴収
森林環境税の税率は、一律1,000円で、森林環境税の賦課徴収は、住所所在市町村が、当該住所所在市町村の個人の市町村民税の均等割の賦課徴収の例により、個人の市町村民税の均等割等の賦課徴収と併せて行うことになります。
5.納付又は納入等
森林環境税の納税義務者又は特別徴収義務者は、森林環境税に係る徴収金を当該住所所在市町村の個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金等と併せて納付し、又は納入しなければならないこととされました。
6.森林環境譲与税
森林環境税の収入額に相当する額は、森林環境譲与税として、市町村及び都道府県に対して譲与され、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てられることになります。
森林環境譲与税は、市町村に対して森林環境税の収入額の10分の9、都道府県に対して森林環境税の収入額の10分の1が譲与されることになります。
7.譲与の基準
市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準は、市町村譲与額の10分の5が各市町村の区域内に存する私有林人口林の面積で、市町村譲与額の10分の2が各市町村の林業就業者数で、市町村譲与額の10分の3が各市町村の人口で按分して譲与されます。
また、都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準は、都道府県譲与額の10分の5が各都道府県の区域内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、都道府県譲与額の10分の2が各都道府県の林業就業者数で、都道府県譲与額の10分の3が各都道府県の人口で按分して譲与されます。
8.適用関係
森林環境税の課税関係等の規定は、令和6年度(2024年度)以後の年度分の森林環境税について適用されます。