損害保険金と税
Posted on 02/03/2018 by Koji Takahashi
比較的ポピュラーな事例をまとめてみます。
1.火災保険等の保険金受領のケース
建物や家財等の資産の損害に基因して払われる損害保険金は、原則非課税で所得税や住民税がかかることはありません。一方で商品などの棚卸資産に対する保険金で、営業上の収入金額にかかわる性格のものについては、所得税や住民税がかかります。
また、留意すべきは、積立型損害保険の満期や解約の返戻金には、所得税や住民税がかかります。
2.ゴルフ保険の保険金受領のケース
ゴルフ人口は2002年で1040万人、1017年のレジャー白書では550万人と15年前のほぼ半分となっていますが、一方で、年間平均活動回数と練習場の活動回数では約14回から約18回、約16回から約18回へと共に増加しています。ここでホールインワン保険ですが、受け取った保険金は、原則として一時所得になります。但し、一時所得の計算は、収入金額から必要経費を控除して更に50万円の特別控除がありますので、まず、所得税や住民税の心配はありません。
3.損害賠償金を受領のケース
① 身体の障害(疾病)を起因として受ける高度障害・障害・医療・入院保険や所得補償保険金などの保険金には、所得税や住民税はかかりません。
② 人身事故や物損事故に基因して受け取った損害賠償金については所得税や住民税はかかりません。さらに賠償的性格をもつ自動車損害賠償責任保険等も原則非課税となります。
4.偶発的事故により受領する死亡保険金
この場合の死亡保険金は課税されます。生命保険金の場合と同様に、保険契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人の関係のなかで「相続税」「贈与税」「所得税・住民税(一時所得)」のいずれかの課税関係となります。