年末調整の電子化
1.年末調整の電子化
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除の適用を受ける人、住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書を電磁的方法により提供する場合には、控除証明書等の書面による提出または提示に代えて、電磁的方法により、提供することができることとされました。
2.承認申請
従業員から控除証明書等を電磁的方法により提供を受けるためには、扶養控除等申告書などを書面ではなく、その申告書の記載事項を電磁的方法により提供を受ける特例制度の適用を会社が受けていることが前提となります。
従来は、この特例制度の適用を受けるためには、事前に源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書を税務署に提出する必要がありましたが、令和3年4月1日以降に従業員からデータで年末調整申告書を受領する場合は、申請が不要となりました。
3.年末調整が電子化された場合の手順
年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
① 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
② 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し①で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成
③ 従業員が、②の年末調整申告書データおよび①の控除証明書等データを勤務先に提供
④ 勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額計算
4.年末調整電子化の対象書類
年末調整関係書類の電子データによる提供の対象となる書類は以下のとおりです。
<年末調整申告書関係>
① 扶養控除等申告書
② 配偶者控除等申告書
③ 保険料控除申告書
④ 住宅借入金等特別控除申告書
⑤ 基礎控除申告書
⑥ 所得金額調整控除申告書
<控除証明書等関係>
① 保険料控除証明書(生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料及び地震保険料に限ります)
② 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書
③ 年末残高等証明書
*国民年金保険料等、小規模企業共済等掛金の控除証明書は対象外です。また、すべての生命保険会社、損害保険会社等が対応しているわけではありません。
5.控除証明書等のデータの取得方法
控除証明書等のデータの取得方法には、
① マイナポータル連携(マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力、保険料の区分等の自動判定)により一括取得する方法
② 契約している個々の保険会社等のホームページにアクセスし、「お客様ぺージ」等にログインしてダウンロードする方法
などがあります。