保険料控除申告書に基づく所得控除

Posted on 17/12/2015 by Koji Takahashi

1.年末調整における所得控除

年末調整において、扶養控除等申告書や保険料控除申告書に基づいて、11種類の所得控除を適用することになります。

ここでは、そのうち保険料控除申告書に基づいて適用される4種類の所得控除の留意点を確認していきます。

2.生命保険料控除

生命保険料控除については、対象となる生命保険料等を、新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧生命保険料、旧個人年金保険料に区分して控除額(最高限度額は、12万円)を計算することになります。

控除を受けるためには、旧生命保険料のうち年間の支払保険料が9千円以下であるものを除いて、生命保険会社等が発行した控除証明書の添付(提示)が必要となります。

3.地震保険料控除

本年中に、特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等(地震保険料)を支払ったときは、地震保険料控除(最高限度額は、5万円)の適用を受けることができます。

地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、火災保険契約等に附帯して締結されるものまたはその契約と一体となって効力を有する一の契約で、本人または同一生計の配偶者・親族の所有する家屋で、常時居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、什器、衣服などの生活用動産を保険等の対象としているもので、地震等による損害の額をてん補する保険金等が支払われる契約に基づいて支払った保険料です。

一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)についても、地震保険料控除の対象とすることができます。

控除を受けるためには、金額にかかわらず、損害保険会社等が発行した控除証明書の添付(提示)が必要です。

4.社会保険料控除

給与等から控除される社会保険料以外に、本人または同一生計の配偶者・親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除の適用を受けることができます。控除額は、その年中に支払った社会保険料の額(全額)です。控除を受けるためには、国民年金保険料、国民年金基金の加入者掛金に限り、日本年金機構(厚生労働省)または国民年金基金連合会が発行する控除証明書の添付(提示)が必要です。

5.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等の掛金を支払った場合には、小規模企業共済等掛金控除の適用を受けることができます。

小規模企業共済等掛金とは、次の3種類のものをいい、控除額は、その年中に支払った小規模企業共済等掛金の額(全額)です。

① 小規模企業共済の掛金(独立行政法人中小企業基盤整備機構との契約)

② 心身障害者扶養共済制度の掛金(地方公共団体の条例の規定による)

③ 確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金

控除を受けるためには、独立行政法人中小企業基盤整備機構等が発行した控除証明書の添付(提示)が必要です。