耐震改修・一般断熱改修に係る特別控除の改正

Posted on 22/08/2017 by Koji Takahashi

1.耐震改修に係る特別控除

個人が、平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に、居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)の耐震改修をした場合には、その年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額(耐震改修工事限度額を超える場合には、耐震改修工事限度額)の10パーセントに相当する金額を控除することとされています。

2.改正内容①

個人が、対象住宅耐震改修と併せてその所有する居住用の家屋について、耐久性向上改修工事等(構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事)をして、平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が250万円を超える場合には、250万円)の10パーセントに相当する金額を控除することとされました。

3.一般断熱改修に係る特別控除

個人が、居住用の家屋について、一般断熱改修工事等(断熱改修標準的費用額が50万円を超えるものに限る)をして、平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に起用した場合には、居住の用に供した年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額(断熱改修工事限度額を超える場合には、断熱改修工事限度額)の10パーセントに相当する金額を控除することとされています。

4.改正内容②

個人が、対象一般断熱改修工事等と併せてその所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(合計額が250万円を超える場合には、250万円)の10パーセントに相当する金額を控除することとされました。

なお、対象一般断熱改修工事等として太陽光を電気に変換する設備の取替え又は取付けに係る工事を行う場合にあっては、限度額は350万円となります。

5.改正内容③

個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修と併せてその所有する居住用の家屋について、対象耐久性向上改修工事等をして、平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(合計額が500万円を超える場合には、500万円)の10パーセントに相当する金額を控除することとされました。

なお、対象一般断熱改修工事等として太陽光を電気に変換する設備の取替え又は取付けに係る工事を行う場合にあっては、限度額は600万円となります。