消費税の中間申告

Posted on 08/11/2013 by Koji Takahashi

1.消費税の中間申告

消費税の課税期間は、原則として1年とされていますが、前事業年度の年税額が48万円(地方消費税を加えた場合60万円)を超える場合には中間申告が必要です。

2.年1回の中間申告

前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税額を加えた場合60万円)を超え400万円(地方消費税を加えた場合500万円)以下の場合には、年1回の中間申告が必要です。

申告、納税の期限は、半期決算の日(課税期間開始の日以後6ヵ月後)の翌日から2ヵ月以内ですから、3月決算法人の場合には、11月末日となります。

3.年3回の中間申告

前事業年度の消費税の年税額が400万円(地方消費税を加えた場合500万円)を超え4,800万円(地方消費税を加えた場合6,000万円)以下の場合には、年3回の中間申告が必要です。

申告、納税の期限は、四半期決算の日(課税期間開始の日以後3ヵ月ごとの日)の翌日から2ヵ月以内ですから、3月決算法人の場合には、8月末日、11月末日、2月末日の3回となります。

4.年11回の中間申告

前事業年度の消費税の年税額が4,800万円(地方消費税を加えた場合6,000万円)を超える場合には、年11回の中間申告が必要です。

5.中間申告による納税額

中間申告により納付すべき消費税額は、年1回の場合には、前事業年度の消費税の年税額の2分の1、年3回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の4分の1、年11回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の12分の1の金額となります。

6.仮決算による中間申告

中間申告をする場合、中間申告の対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付税額を計算することもできます。

ただし、仮決算によって計算した消費税額がマイナスになった場合であっても、還付を受けることはできません。

7.精算

中間申告による納税額については、確定申告の際に確定申告による納税額から控除することによって精算されることになります。中間申告による納税額が控除しきれなかった場合には、還付されます。

なお、中間申告による納税が納期限に遅れた場合には、確定申告による場合と同様に、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞税がかかることになります。

8.任意の中間申告制度

前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税を加えた場合60万円)以下で中間申告義務のない事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、自主的に中間申告・納付ができることとされました。

納税額は前事業年度の消費税の年税額の2分の1ですが、仮決算による中間申告をすることもできます。この規定は、平成26年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。