消費税の中間申告

Posted on 07/03/2017 by Koji Takahashi

1.消費税の中間申告

消費税の課税期間は、原則として1年とされていますが、前事業年度(個人の場合は前年)の消費税(地方消費税は含みません)の年税額が48万円を超える場合には中間申告が必要となります。

なお、年税額が48万円以下の場合は、中間申告は不要ですが、任意の中間申告制度があります。

2.中間申告の回数

前事業年度の消費税の年税額が48万円を超え400万以下の場合には、年1回の中間申告(確定申告と合わせて年2回となります)が必要です。

前事業年度の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合には、年3回の中間申告(確定申告と合わせて年4回となります)が必要です。

前事業年度の消費税の年税額が4,800万円を超える場合には、年11回の中間申告(確定申告と合わせて年12回となります)が必要となります。

3.中間申告による納税額

中間申告により納付すべき消費税額は、中間申告が年1回の場合には、前事業年度の消費税の年税額の2分の1、中間申告が年3回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の4分の1,中間申告が年11回の場合には、それぞれ前事業年度の消費税の年税額の12分の1の金額となります。

なお、消費税の中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付する必要があります。

4.仮決算による中間申告

中間申告をする場合、中間申告の対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき税額の計算をするこもとできます。

ただし、仮決算によって計算した消費税額がマイナスになった場合であっても、還付を受けることはできません。

5.精算

中間申告による納税額については、確定申告の際に確定申告による納税額から控除することによって精算されることになります。

その際、中間申告による納税額が控除しきれなかった場合には、還付されることになります。

6.延滞税

中間申告による納税が納期限に遅れた場合には、確定申告による納税が納期限に遅れた場合と同様に、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞税がかかることになりますので、注意が必要です。

7.任意の中間申告制度

前事業年度の消費税の年税額が48万円以下で中間申告義務のない事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、自主的に中間申告・納付ができます。

なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。