個別指定による期限延長手続 ~取扱いの変更~

Posted on 16/09/2021 by Koji Takahashi

従来より新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができない者については、申請により個別指定による期限延長が認められていました。

1.令和3年4月15日まで
新型コロナウイルスの影響により、個別指定による期限延長を申請する場合は、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていました。

2.令和3年4月16日以降
期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由を具体的に確認する観点から「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するように変更されました。法人税や贈与税も同様です。

3.国税庁HP
国税庁のHPには本年の4月6日に更新された次の二つのFAQがあります。
①「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
②「令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ」
そこで一つめのFAQの問1-4と問1-5について、掘り下げてみたいと思います。

問1-4
Q:個別指定による延長後の申告・納付期限はいつになりますか。
A:税務署長が提出された申請書に基づき、個々の状況を確認したうえで、申告・納付期限を指定します。なお、申告書等と同時に申請書を提出した場合にはその提出日が申告・納付期限となります。

問1-5
Q:申告所得税等以外の税目について、個別指定による期限延長の適用を受けることはできませんか。
A:他の税目も適用できます。ただし、やむを得ない理由を具体的に個々の状況を記載する欄があります。国税庁HPの「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」に法人税・地方法人税・法人の消費税・源泉所得税・相続税の記載があります。