空き家に係る譲渡所得の特別控除

Posted on 08/08/2022 by Koji Takahashi

1.譲渡所得の特別控除
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋または被相続人の居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡して、一定の要件に当てはまる場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

2.被相続人居住用家屋
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の要件のすべてに当てはまるものです。
① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
② 区分所有建物登記がされている建物でないこと
③ 相続の開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

3.老人ホーム等への入所の場合
要介護認定等を受けて老人ホーム等への入所、障害支援区分の認定を受けて障害者支援施設に入所するなど、特定の事由により相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合についても、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は、被相続人居住用家屋に該当することになります。

4.特例適用要件
特例の適用を受けるためには、譲渡人が次の要件をすべて満たす必要があります。
① 相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと

② 次のa)またはb)の譲渡をしたこと
a) 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋(相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがなく、譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであるもの)または被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡
b) 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取り壊し等をした後の被相続人居住用家屋の敷地等(取り壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないもの)の譲渡

③ 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したこと

④ 譲渡代金が1億円以下であること

⑤ 譲渡した家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

⑥ 同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと

⑦ 親子や夫婦、生計を一にする親族など、特別の関係がある人に対し譲渡したものでないこと