特殊関係者への不動産譲渡

Posted on 18/06/2014 by Koji Takahashi

譲渡所得のなかに「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の制度があります。この制度では、譲渡者の配偶者・直系血族・親族で、生計を一にしている者等特別な関係のある者(特殊関係者)に対する譲渡については適用が認められません。

例えば、叔母さんとの売買の場合にはどう整理すれば良いのでしょうか。

1.本事例での特殊関係者

叔母さんは「傍系血族」となるので、第一のハードルはクリアされます。しかしながら、「傍系血族」であっても、同居している者や生計を一にしている者であれば、特殊関係者となりますので実態の判断が必要となります。これが第二のハードルです。

2.親族とは

親族という言葉は複数の税目で様々な形で現れてきます。例えば、所得税の扶養控除や、法人税の同族会社の判定等が代表的なものです。

しかし、親族について税法上で特別な規定を置いてはいません。従って、「生計を一にする親族」などの規定はありますが、その範囲については、以下の民法上の規定によります。

すなわち、民法725条により①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族が親族となります。

3.「みなし贈与」の検討

次に「みなし贈与」の検討が必要です。

みなし贈与とは、著しい低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡があった時において、その財産を受けた時におけるその財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。

従って、個人間の譲渡、特に特殊関係者間の譲渡においては「時価」の判断とそのバランスを常に考慮しなければなりません。