LEDランプの取替費用の扱い 資本的支出か修繕費か

Posted on 31/10/2012 by Koji Takahashi

    東日本大地震のあと、日本全国にわたって電力不足の問題に対して大きな関心が集まって

います。

     多くの報道において触れられているLEDランプは、消費電力が少なく、電気料金の削減にも

直結するとして関心が高まっています。しかし、その取替費用が税務上修繕費として取り扱わ

れるのか資本的支出として取り扱われるのかはっきりしていない分野でした。

    今回、国税庁の質疑応答事例のなかで、はっきりとして方向性が示されましたので、この件

につき考えてみたいと思います。

(1)修繕費に該当

<質問>当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替え

ることを考えていますが、その取替えに係る費用については、修繕費として処理して差し支えあ

りませんか。なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理して

います。(取替の概要/省略)

<回答>照会要旨に係る事実関係を前提とする限り修繕費として差し支えありません。

<理由>蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮

するための一つの部品であり、かつ、その性能が高まったことをもって、建物附属設備としての

価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当で

す。

(2)質疑応答事例の活用

    国税当局において納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、とくに納税者の参考に

資するものを掲載しています。今回も法人税関係で13問、消費税関係で18問新たに追加され

ています。是非のぞいてみて下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/12.htm