e-Tax利用での添付書類イメージデータによる提出

Posted on 15/06/2017 by Koji Takahashi

所得税等の確定申告も終わりましたが、平成28年分から添付書類の提出が書面だけでなく、一定の要件のもとイメージデータでも可能となっています。復習もかねて整理してみましょう。

1.イメージデータ(PDF形式)による提出

この方法は、そもそも平成28年4月1日から先行して法人税、消費税(法人)、酒税の申告。源泉所得税、法人税、消費税(法人)、酒税及び法定調書などの申請につき適用されていました。所得税や贈与税の申告・申請については平成29年1月4日からこの方式の提出が可能となっています。イメージデータで提出可能な対象添付書類は限られており、以下の書類はイメージデータによる提出対象となっていませんので注意が必要です。① 給与所得の源泉徴収票や医療費の領収書など所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類。 ② 所得税青色申告決算書、法人税申告の別表など電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な書類。 ③ 印紙税過誤納確認申請など原本への割印が必要となるなど手続きの特性上、書面提出が必要な添付書類。

2.主な要件

① イメージデータで提出可能なデータ形式は、「PDF形式」のみとなっています。② イメージデータによる提出は、次の送信方式(併用可能)により行います。同時送信方式で1回、追加送信方式で10回と最大11回までで、それ以降は書面による提出となります。③ 1送信当たりの送信可能な上限は、最大16ファイル数です。

3.留意点

① 上記1.の①から③を誤って送信した場合は後日再提出を求められ、その文書収受日は、電子データや書面での再送信等の日となってしまいますので注意しましょう。② 法令上原本の提出が必要とされている登記事項証明書などは法定申告期限から5年間保存が必要です。