領収書の収入印紙 ~納品書等に代済と書いたものは?~

Posted on 08/05/2014 by Koji Takahashi

1.印紙税

印紙税は、印紙税法に規定する20種類の課税文書を作成した時に、その作成者がその課税文書に収入印紙を貼付することによって納税する税金です。

今回は、その20種類の中でも身近な売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書、第17号の1文書)についてみていきましょう。

2.印紙税の改正

平成25年度税制改正によって、金銭又は有価証券の受取書に対する非課税範囲が拡大されました。

従来は、金銭又は有価証券の受取書で記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、改正後は受取金額が5万円未満のものが非課税となり、この改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されます。

3.金銭又は有価証券の受取書

印紙税の課税文書となる金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引き渡しを受けた者が単にその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書をいいます。

そして、その文書の形式的な名称や記載された文言の形式的な意義によるのではなく、記載された文言の実質的な意義に基づいて判断することになりますので、領収書やレシートはもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書等に「代済」や「了」などを記入したものも含まれることになります。

なお、ここでいう有価証券には、小切手、手形、郵便為替、貨物引換証、商品券などが含まれます。

4.印紙税額

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号の1文書)に対する印紙税額は、記載された受取金額に応じて、200円(記載金額100万円以下のもの)から20万円(記載金額10億円を超えるもの)となっています。

なお、記載された金額が5万円(平成26年3月31日までは3万円)未満のもの、営業に関しないないものは非課税となっています。

5.仮領収書・再発行領収書

印紙税の課税対象となるのは、契約の成立や金銭の受領等の事実そのものではなく、これらの事実を証明する目的で作成される文書そのものです。一つの受領事実であってもそれに対して複数の文書を作成して交付すれば、それが受領事実を証明する目的で作成されたものであるかぎり、いずれもが印紙税の課税対象となります。

したがって、受取事実を証明するために作成された仮領収書については、たとえ後日正式の領収証が発行されるとしても、印紙税の課税文書に該当しますので、所定の収入印紙が必要です。

同様に領収書を交付後、相手方が紛失したため再発行する領収証についても、受取事実を証明するために作成するもですから、印紙税の課税文書に該当し、たとえ当初発行した領収証に適正に収入印紙が貼付されていたとしても、所定の収入印紙が必要となります。