配偶者控除等申告書

Posted on 02/11/2018 by Koji Takahashi

1.配偶者控除等申告書の新設

平成30年分の年末調整から、「給与所得者の配偶者控除等申告書」が新設されました。

平成29年分の年末調整では、配偶者控除は扶養控除等申告書に基づいて、配偶者特別控除は配偶者特別控除申告書(保険料控除申告書との兼用様式)に基づいて、それぞれ適用していましたが、平成30年分については、配偶者控除、配偶者特別控除とも配偶者控除等申告書に基づいて適用することになります。

2.本人の合計所得金額

配偶者控除、配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用がありません。

そこで、まず、本人の合計所得金額の見積額を「合計所得金額の見積額の計算表」により、計算する必要があります。

そして、合計所得金額の見積額を900万円以下である場合(A)、900万円超950万円以下である場合(B)、950万円超1,000万円以下である場合(C)の3種類に区分(区分Ⅰ)します。

なお、給与所得のみの場合、給与等の収入金額が1,220万円以下であれば、合計所得金額が1,000万円以下。給与等の収入金額が1,170万円以下であれば、合計所得金額が950万円以下。給与等の収入金額が1,120万円以下であれば、合計所得金額が900万円以下となります。

3.配偶者の合計所得金額

配偶者控除については、配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合、配偶者特別控除については、配偶者の合計所得金額が123万円を超える場合には、適用がありません。

そこで、次に、配偶者の合計所得金額の見積額を「合計所得金額の見積額の計算表」により、計算する必要があります。

そして、合計所得金額の見積額を、38万円以下かつ年齢70歳以上(昭和24年1月1日以前生まれ)である場合①、38万円以下かつ年齢70歳未満である場合②、38万円超85万円以下である場合③、85万円超123万円以下である場合④の4種類に区分(区分Ⅱ)します。

なお、給与所得のみの場合、給与等の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下、給与等の収入金額が2,016,000円未満であれば、合計所得金額が123万円以下となります。

4.控除額の計算

区分Ⅰと区分Ⅱ(区分Ⅱが④の場合には、合計所得金額の見積額に応じて更に区分けします)に応じて、配偶者控除の額(区分Ⅱが①または②の場合)または配偶者特別控除の額(区分Ⅱが③または④の場合)を計算することになります。

5.その他の記載事項等

配偶者が、老人控除対象配偶者(配偶者の合計所得金額の見積額が38万円以下で、昭和24年1月1日以前生まれの人)である場合には、「老人控除対象配偶者」欄に○印を付けます。

配偶者が国外居住親族に該当する場合には、「非居住者である配偶者」欄に○印を付け、親族関係書類を添付し、「生計を一にする事実」欄に平成30年中に国外居住親族である配偶者に対して送金した金額を記載し、送金関係書類を添付する必要があります。