送金関係書類の提出

Posted on 24/10/2016 by Koji Takahashi

1.送金関係書類の提出

平成28年分の年末調整から、国外居住親族(非居住者である親族)について、配偶者控除や扶養控除を受ける場合には、送金関係書類の提出(提示)が義務づけられました。

2.送金関係書類

送金関係書類とは、① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が為替取引によりその居住者(納税者)からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類、② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

なお、送金関係書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳分を添付する必要があります。

3.複数回の送金

その年において、国外居住親族に対して複数回の送金等を行っている場合には、原則として、全ての送金関係書類の提出(提示)が必要となりますが、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその年最初と最後に送金等をした際の送金関係書類の提出(提示)をすれば、それ以外の送金関係書類の提出(提示)を省略することができます。

なお、提出(提示)を省略した送金関係書類については、給与所得者本人が保管する必要があります。

4.代表者への送金

送金関係書類については、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとされていますので、扶養控除等の適用を受けるためには、各人別の送金関係書類が必要となります。

したがって、扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族が複数いる場合に、その代表者にまとめて送金することにより、複数の国外居住親族について扶養控除等を受けることはできません。

5.複数年分の送金

送金関係書類については、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとされていますので、複数年分をまとめて送金しているとする取扱いはできないこととされています。

6.送金関係書類の提出がない場合

扶養控除等申告書の提出の際に、親族関係書類の提出(提示)があり、毎月の給与等について国外居住親族に係る扶養控除等を適用した源泉徴収を行っていたとしても、年末調整の際に送金関係書類の提出(提示)がない場合には、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできませんので、その国外居住親族については、控除対象扶養親族等に含めないで年末調整を行うことになります。