退職金に対する課税

Posted on 02/02/2017 by Koji Takahashi

1.退職金に対する課税の概要

退職金については、死亡退職金を除いて、退職所得として所得税(復興特別所得税を含みます)、住民税の課税対象となります。

退職所得については、一般的に過去の長期間にわたる勤労の対価の後払い的性質を有しており、退職後の生活の資に充てられるという性質を持つため、他の所得と比して次のような税負担の軽減措置が図られています。

①勤続年数に応じた退職所得控除を適用

②退職所得控除後の額の2分の1が課税対象

③他の所得と分離して課税

2.退職所得の意義

退職所得とは、「退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(退職手当等)」をいいます。通常の給与、賞与は給与所得となりますが、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与が退職所得となります。

3.退職所得に対する所得税の課税

退職所得に対する所得税は、次の方法で計算します。

(1) 退職所得控除額の計算

勤続年数等に応じた退職所得控除額を計算します。退職所得控除額は、①勤続年数20年以下の場合は、40万円×勤続年数(最低80万円)、②勤続年数20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となり、勤続年数の1年未満の端数は1年とします。

(2)課税退職所得金額の計算

退職金の支給額から、退職所得控除額をマイナスして、その残額を2分の1した額が、課税退職所得金額(千円未満の端数は切り捨て)となります。

(3)所得税額の計算

課税退職所得金額に税率を適用(具体的には速算表を当てはめて計算)します。その際、他に給与所得等があっても、合算しないで課税退職所得のみで計算します。

4.退職所得に対する住民税の課税

退職金に対する住民税については、所得税の場合と全く同様に、勤続年数等に応じて退職所得控除額を計算し、退職金の支給額から、退職所得控除額をマイナスした残額の2分の1(課税退職所得金額)に、住民税の税率(都道府県民税の税率は4%、市町村民税は6%)を乗じて住民税所得割額を計算します。

5.特定役員退職手当等に対する計算方法

特定役員退職手当等に該当する場合は、「2分の1」規定の適用はありませんので、退職金の支給金額から退職所得控除額を控除した残額に税率を乗じて、税額を計算することになります。

特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、次に掲げる者(役員等)としての勤続年数(役員等勤続年数、1年未満の端数は1年に切り上げ)が5年以下である者が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。

①法人税法上の役員

②国会議員及び地方公共団体の議会の議員

③国家公務員及び地方公務員