親族関係書類の確認

Posted on 05/01/2017 by Koji Takahashi

1.親族関係書類の添付

給与等の源泉徴収において、国外居住親族(非居住者である親族)に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除や配偶者特別控除(扶養親族等)の適用を受ける人は、扶養控除等申告書などに親族関係書類を添付又は提示しなければならないこととされています。

2.親族関係書類

親族関係書類とは、① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券(パスポート)の写し、② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの、のいずれかで、その国外居住親族がその居住者(納税者)の親族であることを証するものをいいます。

3.外国政府等が発行した書類

上記②の外国政府等が発行した書類には、戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書などが該当します。

ひとつの書類に、国外居住親族の氏名、生年月日、住所又は居所のすべてが記載されていない場合には、複数の書類を組み合わせることによって、そのすべてを明らかにする必要があります。

なお、親族関係書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文の添付が必要です。

4.原本の提出

親族関係書類については、旅券の写しを除いて、書類の原本を提出(提示)する必要があります。

なお、旅券については、国外居住親族の氏名、生年月日などが記載されている身分事項のページの写しを提出(提示)することになります。

5.旅券の写しの提出

旅券について、その記載内容に変更がない場合であっても、扶養控除等申告書を提出する際には、毎年(その都度)親族関係書類を提出(提示)しなければなりません。

ただし、前年以前に提出した旅券の写しについて、記載内容に変更のない旨の申出があった場合には、その旅券が有効期間中であることが確認できれば、旅券の写しの提出(提示)を省略して差し支えないこととされています。

6.16歳未満の扶養親族の場合

16歳未満の扶養親族が国外居住親族に該当する場合であっても、その国外居住親族について障害者控除の適用を受けようとするときは、親族関係書類を提出(提示)する必要があります。

7.親族関係書類の提出がない場合

扶養控除等申告書が提出された際に、国外居住親族に係る親族関係書類の提出(提示)がない場合には、その国外居住親族に係る扶養親族等を適用することはできません。

したがって、給与等の源泉徴収をする際に、源泉徴収税額表の適用において、その国外居住親族について、扶養親族等の数としてカウントすることはできません。

なお、その後に親族関係書類が提出(提示)された場合には、その提出(提示)後、最初に支払われる給与等から扶養控除等を適用することになります。