結婚・子育て資金贈与 ~受贈者は20歳以上50歳未満~

Posted on 14/07/2015 by Koji Takahashi

1.制度の内容

平成27年度税制改正によって、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が創設されました。

この非課税制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の個人(受贈者)が、その直系尊属から結婚・子育て資金として一括贈与を受けた場合、一定の要件の下で、1千万円まで(結婚・子育て資金のうち、結婚に関するものについては、300万円が限度)は、贈与税が非課税とされるものです。

2.結婚・子育て資金

結婚・子育て資金とは、次に掲げるものをいいます。

(1)結婚に際して支出する費用で次のもの

① 受贈者の結婚の日の1年前の日以後に支払われる婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む)のために要する費用

② 受贈者又は配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(受贈者が締結するものに限る)であって、その受贈者の婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日以後1年を経過する日までの期間に締結されるものに基づいて、締結の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃・敷金その他これらに類する費用

③ 受贈者が、受贈者及び配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(婚姻の日の1年前の日から当該婚姻の日以後1年を経過するまでの期間にする転居に限る)をするための費用

(2) 妊娠、出産、育児に要する費用で次のもの

① 受贈者(配偶者を含む)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用

② 受贈者(配偶者を含む)の出産の日以後1年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用

③ 受贈者の小学校就学前の子の医療のために要する費用

④ 幼稚園、保育所その他これらに類する施設に支払う子に係る保育料その他これに類する費用

3.申告書の提出

この特例は、この特例の適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、信託等がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用することとされています。

4.領収書等の提出

この規定の適用を受けてる受贈者は、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならないこととされています。

5.贈与者が死亡した場合等

贈与者が死亡した場合に、一括贈与額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額は、相続財産として相続税の課税対象とされます。

また、受贈者が50歳に達した場合に、一括贈与額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額がある場合には、その残額は、贈与税の課税対象となります。