登録免許税の軽減・免税措置

Posted on 09/08/2018 by Koji Takahashi

1.登録免許税の軽減・免税措置

平成30年度税制改正において、相続により土地を取得した個人が、登記をしないで死亡した場合の所有権の移転登記に係る登録免許税の免税措置と、少額の土地を相続により取得した場合の所有権の移転登記に係る登録免許税の免税措置が創設されました。

また、認定長期優良住宅など、一定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の適用期間が延長されました。

2.所有権の移転登記の免税措置の創設①

個人が、相続(相続人に対する遺贈を含みます)により土地の所有権を取得した場合、その個人がその相続による土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

3.所有権の移転登記の免税措置②

個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その土地が相続による土地の所有権の移転登記の促進を特に図る必要があるものであり、かつ、その土地のその登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされました。

4.長期優良住宅に係る軽減措置

個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成30年3月31日までの間に、特定認定長期優良住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、その個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記に係る登録免許税、所有権の移転登記に係る登録免許税について、軽減措置が適用されていましたが、その適用期間が、平成32年3月31日まで(2年間)延長されました。

5.認定低炭素住宅に係る軽減措置

個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から平成30年3月31日までの間に認定低炭素住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、その個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記に係る登録免許税、所有権の移転登記に係る登録免許税について軽減措置が適用されていましたが、その適用期間が、平成32年3月31日まで(2年間)延長されました。

6.特定の増改築等に係る軽減措置

個人が、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に住宅建物取引業者が増改築をした建築後使用されたことのある住宅用家屋をその宅地建物取引業者から取得をし、その個人の居住の用に供した場合には、所有権の移転登記に係る登録免許税について軽減措置が適用されていましたが、その適用期間が、平成32年3月31日まで(2年間)延長されました。