生命保険料控除

Posted on 11/12/2012 by Koji Takahashi

1.生命保険料控除の改正

    平成24年分から生命保険料控除が改正されており、生命保険料控除の対象となる生命保

険料等の範囲が拡大され、新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧生命保

険料、旧個人年金保険料を支払った場合となっております。

2.旧生命保険料

    控除の対象となる旧生命保険料とは、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その

他の親族とする平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等に基づいて支払った一般の

生命保険料をいいます。

3.新生命保険料

    控除の対象となる新生命保険料とは、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その

他の親族とする平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等に基づいて支払った一般の

生命保険料をいいます。

4.介護医療保険料

    控除の対象となる介護医療保険料は、保険金受取人のすべてを本人か、または配偶者その

他の親族とする平成24年1月1日以後に締結した医療費等支払事由に基因して保険金等が支

払われる保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金をいいます。

5.旧個人年金保険料

    控除の対象となる旧個人年金保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した一般の生命

保険契約等(適格退職年金契約を除く)のうち、一定の要件を満たす年金の給付を目的とする

一定の範囲の個人年金契約等に基づいて、支払った保険料や掛金をいいます。

6.新個人年金保険料

    控除の対象となる新個人年金保険料は、平成24年1月1日以後に締結した一般の生命保険

契約等(適格退職年金契約を除く)のうち、一定の要件を満たす年金の給付を目的とする一定

の範囲の個人年金契約等に基づいて、支払った保険料や掛金をいいます。

7.生命保険料控除額

    旧生命保険料、旧個人年金保険料については、従来どおりの計算方法によります。

    新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料についての生命保険料控除額は次の

とおりです。

①支払保険料の金額が2万円以下の場合は支払った保険料の金額

②支払保険料の金額が2万円を超え4万円以下の場合は、支払保険料の金額×1/2+1万円

③支払保険料の金額が4万円を超え8万円以下の場合は、支払保険料の金額×1/4+2万円

④支払保険料の金額が8万円を超える場合は、一律に4万円

    なお、生命保険料控除額の最高は、12万円となります。

8.控除証明書

    旧生命保険料のうち年間の支払保険料が9千円以下であるものを除いて、年末調整や確定

申告の際に控除証明書の提出(提示)が必要となります。